稲城南山とその周辺

稲城南山と多摩丘陵 <資料編>


東京都の里山保全の制度


東京都の
保全地域の解説と保全に関係する条例はインターネットで見ることができます。
 
「東京都の保全地域」 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sizen/hozentiiki/setumei.htm

「東京における自然の保護と回復に関する条例」

         http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sizen/jorei/joubun/sizenhogo_jyourei.htm
 


里山については、都の条例による保全制度は以下のようになっています。

条例の名前: 「東京における自然の保護と回復に関する条例」(全68条)

            平成12年12月22日制定。最近の改正は平成16年10月14日。
 
 保全地域の種類には5種類あり、そのうちの1つに「里山保全地域」というのがあります。
里山保全地域に指定されているのはまだ1か所だけで、あきる野市の「横入沢」。平成18年の指定です。

 ほかの保全地域の種類には、自然環境保全地域、森林環境保全地域、歴史環境保全地域(玉川上水、町田市の図師小野路など)、緑地保全地域(
国分寺崖線など)、があり、里山保全地域と合わせて、現在までに46か所が指定を受けています。
 
里山保全地域の要件は:
 「雑木林、農地、湧水等が一体となって多様な動植物が生息し、又は生育する良好な自然を形成することができる、と認められる丘陵斜面地及びその周辺の平坦地からなる地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の区域」です。
 
  稲城南山は広大な雑木林と、山間に点在する江戸時代から続く農地があり素晴らしい里山の風景を作っています。湧水のある場所は少ないのですが、根方谷戸に 湧水があり、その下流域に東京サンショウウオが生息しています。 イタチやカヤネズミなど珍しい動物も生存しています。オオタカをはじめノスリ、アオゲ ラ、フクロウなどもいます。(平成13年の環境影響評価書案-南山東部土地区画整理事業-)
 
保全地域を指定するのは: 都知事です。

保全地域を指定する前に: 都知事は関係区市町村の長、および、東京都の自然環境保全審議会の意見を聞かなければならない。と書かれています。
 
 稲城南山の場合は、稲城市長が「稲城南山を里山保全地域として指定してほしい」と主張することが必要です。
南山東部土地区画整理組合の同意と積極的な里山保全への方針転換も大切だと思います。

保全地域の土地の買い入れ: 保全地域として指定した土地の所有者から、買い上げてほしいという申し出があった場合は、都は買い入れる義務があると明記されています。土地の価格は時価です。(第34条)。

 稲城南山の場合は、地権者にかかる税負担を軽くする措置(市街化区域から市街化調整区域への地域指定の変更など)を市や都がしたうえで、畑を継続してやっていきたい人はそれでよし、事情があって買い上げてもらう必要がある人やそういう事情が生じた人の場合は都が買い上げる、ということになるのだと思います。

                                                                                                                                     (2008年 10月 記)



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